第一章 総則
( 名称)
? 本会は全旅連青年部東海ブロック会と称する。
(事務所)
第二章 本会は事務所をブロック会会長(以下ブロック長)所属の県組合青年部に置く。
(目的)
? 本会に属する各県青年部およびその部員(以下部員)の相互理解と利益を計るため、自主性と親睦を旨とし本会組織強化と業界の発展向上に寄与することを目的とする。
(事業)
? 本会は目的を達成する為に、次に上げる事業を行う。
? 会員及び部員相互の親睦を深める為の事業(研究会、講習会等)。
? 全旅連及び東海ブロック会の行う諸事業遂行に対する協力。
? 前各号に定める事業の他、目的達成に必要な事業。
第二章会員及び部員
(会員)
? ホテル旅館生活衛生同業組合青年部本会の会員は本会の所属する次の各県青年部とする。
? 愛知県 ホテル旅館生活衛生同業組合青年部
? 三重県 旅館ホテル.生活衛生同業組合青年部
? 静岡県 ホテル旅館生活衛生同業組合青年部
? 岐阜県 旅館ホテル生活衛生同業組合青年部
(会費)
第六条 会員は総会で議決を経て、定められた会費を納入しなければならない。
? 会議
(会議の種類)
? 会議は総会、東海ブロック会役員会、ブロック大会とする。
(総会)
? 総会は本会の最高議決機関であり、代議員総会とし、通常代議員総会と臨時代議員総会とする。
総会に於ける議長は、ブロック長もしくはブロック長が指名した者がその任にあたる。
(代議員)
? 各県部長が代議員となり、それぞれ議決権を1票有する。
(総会の招集)
? 代議員総会は一期二年とし、年度末より二ヶ月以内に開催する。
臨時総会はブロック長が必要と認めたとき及び役員会が会議の目的たる事項及び理由を示し、これを請求した時召集する。
(総会の決議事項)
第十一条 総会は次の事項を決議する。
? 本規約の変更
? 毎事業年度の事業計画及び収支予算の承認
? 毎事業年度の事業報告及び収支決算の承認
? 本会役員並び全旅連青年部への出向者の承認
? その他、特に重要な事項
(総会の定足数及び議決)
第十二条 総会の定足数は代議員 4 名を前提とする。もしくは委任状をもった代理人が出席するものとする。総会の決議は代議員の過半数で決するものとし、可否同数の時は議長の決するところによる。
(役員会の招集)
第十三条 役員会は必要に応じブロック長がこれを召集する。
(役員会の決議事項)
第十四条 役員会は次の事項を決議する。
? 総会の決議した事項の執行に関すること
? 総会に付議すべき事項
? 全旅連青年部より付議された事項
? その他総会の決議をようしない会務の執行に関すること
(ブロック大会)
第十六条 ブロック大会は隔年開催する。
(議事録)
第十七条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
? 会議の日時及び場所
? 出席者及び欠席した役員の氏名
? 議事内容
? 議事録署名人の選任に関する事項
? 議事録には議長以外に出席した役員のうちから、その会議において選出された議事録署名人 2 人以上が署名押印しなければならない。
? 役員
(役員)
第十八条 本会に次に掲げる役員を置く。
( 1 ) ブロック長 1 名
( 2 ) 副ブロック長 各県選出代議員(県部長) 4 名
( 3 ) 運営専務 1 名
( 4 ) 運営担当会務 1 名
( 5 ) 会計担当会務 1 名
( 6 ) 特別役員(本部役員並び出向者) 任意の数
( 7 ) 監事(前期副ブロック長) 4 名以内
( 8 ) 各県事務局 (各県二名まで) 任意の数
(役員の資格及び選出)
第十九条 役員は本会の部員たることを要し、総会において承認する。
? 役員の制限年齢を各県の規約するところとする。
(役員の任期)
第二十条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
(役員の任務)
第二十一条 ブロック長は本会を代表し、会務を総理する。
? 副ブロック長はブロックを補佐し、ブロック長に事故ある時はその職務を代行する。
? 各県選出代議員(県部長)はブロック長を補佐し業務を処理する。
? 特別役員は全旅連青年部とブロック会との連絡を密にし、ブロック長を補佐する。
? 監事は業務及び財産を監査し、役員会に対し意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
(顧問・相談役)
第二十二条 本会に顧問及び相談役を置くことできる。
( 1 ) 顧問 (直前ブロック長・歴代ブロック長) 任意の数
( 2 ) 常任相談役 任意の数
第五章 事業及び会計年度
(事業年度及び会計年度)
第二十三条 本会の事業及び会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり翌々年 3 月 31 日に終わる。 翌年 3 月 31 日は、会計中間報告とする。
(資産)
第二十四条 資産は会費、事業収入、寄付金、その他の収入から成るものとする。
第六章 残則
第二十五条 本規約の定めにない場合の取り扱いについては、役員会で審議する。
1. この規約の施行期日は平成 19 年 4 月 3 日とする |