三重県旅館業生活衛生同業組合指定業者会会則
この会則は、三重県旅館業生活衛生同業組合(以下「組合」という。)の指定する業者が組織した会に関し必要な事項を定める。
(目 的)
第1条 この会は、組合員の諸施設の改善向上、衛生水準の維持向上及び経 営の健全化と利益の向上を図るために、側面的に協力すると共に、会員 相互の情報交換により、会員の販路を拡張し、販売を促進して営業の拡 大を図ることを目的とする。
(名 称)
第2条 この会の名称は「三旅連指定業者会」(以下業者会という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 この会の事務所を三重県津市丸の内6番6号
ECO 新町プラザ 102号室に置く。
(事 業)
第4条 この会は、第1条の目的を達成するために次に揚げる事業を行う。
1.組合員への商品等に関する情報の提供及び販売
2.組合が行う諸事業、行事への協力
3。組合員の営業に関する問題点等に付いての組合との協議
4、会員相互の研修及び親睦
5、その他必要と認める事項
(資 格)
第5条 組合により「三旅連指定業者」として承認を得たものとする。
(加 入)
第6条 加入を希望する業者は、組合員又は、三旅連指定業者の推薦により申 込書を提出し、組合事業部員と業者会役員で構成する審査会の審査を受け 理事長の承認により加入するものとする。
(認 定 証)
第7条 会員に対しては、各年毎に組合「認定証」を交付する。
(更 新)
第8条 認定期間は1年とし、4月1日から翌年3月末までとする。
途中加入の場合は、加入時から3月末までとする。
脱会の申し出のない場合自動的に更新する。
(脱 会)
第9条 会員が脱会を希望する場合は、業者会に脱退届を提出し、業者会会長 及び組合事業部部長の承認を得て脱会することが出来る。途中脱会の場合 は「認定証」は返還する ものとする。
(除 名)
第10条 次の事項に該当する会員は、役員会の決議により組合の承認を得て 除名することが出来る。
1.組合及び組合員に対し信用の失墜ならびに損害等の被害を与えたもの
2.業者会の秩序を乱す行為をした者
3.組合及び業者会の事業を妨げ又は妨げようとする行為をした者
4.理由無く3ケ月以上会費を納めないもの
(入 会 金)
第11条 会員は、入会時に入会金を納入するものとする。
2.入会金の額は、総会において定めるものとする。
(会 費)
第12条 会費は、入会時及び年度当初において.当年度分を原則として.
一括納入する ものとする。
但し、途中加入の場合は当年度末までの月数分として、途中脱退の場合は、 既納の会費は返却しないものとする。
2 会費の額は、総会において定めるものとする。
(総 会)
第13条 総会は年度内1回以上を開催することとし、会長が招集、その議長 となる。
(総会に議決事項)
第14条 次に揚げる事業は、総会の議決を得なければ成らない。
1.会則の変更
2.事業報告並びに事業計画
3.入会金及び会費の賦課額
4.役員の選出
5.解散
(総会の議決)
第15条 総会は、会員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数で決 する。
この場合において、書面又は代理人によって議決権の行使をする会員は出 席したものと見なす。
(役 員 会)
第16条 役員会は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
(組合との会合)
第17条 組合との会合は、業者会又は組合の申し出により、会長及び理事長 がそれぞれ招集し、組合事業部長が司会する。
(役 員)
第18条 この会に次に揚げる 役員を置くこととし、役員の選出は、原則と して会員互選によるものとする。
1.会長 1名
2.副会長 1及び2名
3.監事 若干名
(役員の任期)
第19条 役員の任期は、2年とし再任は妨げない。
但し補欠役員の任期は。前任者の残余期間とする。
(会計及び事務)
第20条 この会の会計事務は、組合事務局に委託する。
2.入会金、年会費及び臨時会費は、組合に納入し、この会の必要経費は 組合が支払う。
(会則の変更等)
第21条 この会則の変更並びに新たに定める事項が生じたときは、業者会役 員と組合事業部長との協議し、総会及び組合理事会で承認を得るものとす る。
(事業年度)
第22条 この会の事業年度は、毎年4月1日から翌年度の3月31日までと する。
付 則
1.本会設立当初の役員は、第15条の規定にかかわらず創立総会において 選出する。
選出された役員の任期は、第19条の規定にかかわらずその日に始まり第 1回通常総会の役員改選の時までとする。
2.この会則は、平成17年4月1日あら施行する。 |