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三重県旅館ホテル生活衛生同業組合
     青年部運営規約

(名 称)
第1条 本部は三重県旅館ホテル生活衛生同業組合青年部
  (以下青年部という)と称する。
(目 的)
第2条 青年部は三重県旅館ホテル生活衛生同業組合(以
  下県旅連という)の主旨に則り業界の発展向上を図
  るため各種の調査研究をし、事業執行の推進力とな
  り、併せて業界をになう経営者としての自覚を涵養
  し、業界に清新の気を注入することを目的とする。
(事務所)
第3条 青年部は事務所を県旅連事務局内に置く。
(資 格)
第4条 青年部員たる資格は次の通りとする。
(1) 県旅連組合員又は経営従事者で満18才以上45才未
   満の者
(2) 地区組合長より推薦を得た者
(事 業)
第5条 青年部は第2条の目的達成のために下記の事
   業を行い又これを調査研究する。
(1) 旅館業界の地位向上とその機構運営に関する事項
(2) 旅館業法並びに関係法令に関する事項
(3) 旅館営業の経営企画に関する事項
(4) その他県旅連が必要と認める事項
(選 任)
第6条 県旅連理事長は第4条の資格者を青年部員に
  選任する。
(役 員)
第7条 青年部に下の役員を置く
(1) 部 長 1名
(2) 副部長 若干名
(3) 理 事 若干名
(4) 監 事 2名
第8条 本部の役員の任期は2年とする。但し、任期
中は第4条の規定に拘らず資格を有する。
2.役員の任務は下の通りとする。
(1) 部長は、本部を代表し、部の運営に当たる。
(2) 副部長は、部長補佐し、部長事故あるときは之に
   代わる。
(3) 理事は、各支部の青年部員の理事として本部の運
   営に当たる。
(4) 監事は、本部の会計並びに業務を監査する。
(役員の選任)
第9条 役員は部員中より選出する。
(会 議)
第10条 本部の会議は下の通りとする。
(1) 定時総会及び臨時総会 (2) 理事会
2.定時総会は毎年4月、臨時総会は部長が必要と認
  めたとき又は部員の2分の1以上の要求があったと
  き部長が召集し、議長となる。
3.理事会は部長が必要と認めたとき又は県旅連理事
  長の要請があったとき部長が招集し議長となる。
第11条 総会及び理事会の決議事項は次の通りとする。
(1) 総 会
   (イ) 規約の変更
(ロ) 役員の選任及び解任
   (ハ) その他重要事項
(2) 理事会
(イ) 総会に提出する事項
   (ロ) 青年部運営に関する事項
   (ハ) その他部長が特に必要と認めた事項
(承認業務)
第12条 総会及び理事会の決議事項は直ちに理事長に
  報告し承認を求めなければならない。
(議決権数)
第13条 総会は青年部の2分の1以上の出席によって
  成立する。その決議は出席部員の過半数による。可
  否同数のときは、議長が之を決する
(経 理)
第14条 本部の経理は県旅連予算の中より之に充て
  て行う。
2.部長は必要に応じて理事会の議を経て、会費を徴
  収することができる。
3.本部の事業年度は県旅連の事業年度に準ずる。
第1条 本規約は昭和44年より試行する。
第2条 本部の運営は本規約による外理事会において
  細則に定める。
第3条 当初の役員は規約第4条の規定に拘らずその
  任期は昭和46年度の定時総会の日までとする。
第4条 支部運営規約は本部規約に準ずる。
第5条 規約第4条は平成7年4月25日より施行する。
(目 的)
青年部員旅館における社員の福利厚生の充実を目的と
して、相互理解と交流を計るため、施設の部員間相互
利用の規定を下記の要領で実施します。
          【実施要領】
1・宿泊料金 20%オフ(各旅館の宿泊料金に基づく)
2・予約上の留意点 
  (イ)事前の予約が絶対条件であり、三重県旅館業生活
   衛生同業組合青年部員の社員、もしくは青年部員
であることを告げ、了解を得る。
(ロ)予約後すみやかに青年部員名による紹介状を
   FAXにて宿泊旅館に送付する。
  (ハ)利用については、平日のみ(土、日、祝祭日とそ
   の前日は除く)とする。
(ニ)青年部員が最低1名参加しなければならないが、
   社員が責任を以てする場合友人同伴についても20
   %オフが適用されるものとする。
  この規約は、平成6年4月1日より適用する。


制作管理/三重県旅館ホテル生活衛生同業組合青年部
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